(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第十一条の三の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下この条において「新国外送金等調書法施行規則」という。)第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
2附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
3附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
4附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
5附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
6附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
7附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。