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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第五条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

第五条

金融機関の営業所等の長が令第五条第二項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第三項の規定は、当該帳簿について準用する。

2第五条第二項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。

3第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
  2. 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
  3. 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

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(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の三の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下この条において「新国外送金等調書法施行規則」という。)第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

2附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

3附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

4附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

5附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

6附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

7附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

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