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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十一条 (国外送金等調書の提出方法等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外送金等調書の提出方法等)

第十一条

第四条第二項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。

2国外送金等調書の提出をすべき者が法第四条第二項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第二項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。

3第四条第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

4前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

5第四条第二項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

6第九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第九条第一項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号
  2. 第四条第四項の承認を受けようとする旨
  3. 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
  4. 第四条第二項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
  5. その他参考となるべき事項

7第四条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第九条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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