第四条
電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者(次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者及び第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者を除く。)又は電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 一
- 二対象とする手続の範囲
- 三その他参考となるべき事項
2税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3税務署長は、次条第一項ただし書(第一号に係る部分に限るものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により申請等を行おうとする者及び第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて同項の規定により国税の納付を行おうとする者に対し、第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
4第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 一当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。次項第一号及び第五条の二第四項第一号において同じ。)
- 二当該申請等に係る認定電子計算機(第五条の二第六項に規定する認定電子計算機をいう。次号において同じ。)の名称
- 三当該申請等に係る認定電子計算機について第五条の二第一項の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所
- 四当該申請等の種別
- 五その他参考となるべき事項
5電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者のうち、第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 一氏名、住所又は居所及び法人番号
- 二国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
- 三その他参考となるべき事項
6次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
- 一第一項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項
- 二第四項の届出をした者同項第二号から第五号までの届出事項
- 三前項の届出をした者同項第二号及び第三号の届出事項
7電子情報処理組織を使用する方法により第一項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の届出を行う者は、特定電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。