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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第八条 (電子情報処理組織による国税の納付手続)

平成十五年財務省令第七十一号府省令
(電子情報処理組織による国税の納付手続)

第八条

電子情報処理組織を使用する方法により国税の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(以下この項において「特定納付手続」という。)を行う者にあっては識別符号を、特定納付手続以外の納付手続を行う者にあっては第四条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して、これらを送信することにより、その納付を行わなければならない。ただし、特定納付手続以外の納付手続について、当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行う場合には、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。

2前項又は国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税を納付しようとする者は、その納付の際、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十条の規定その他の源泉徴収に係る所得税に関する法令の規定(以下この項において「源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定」という。)により国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に源泉徴収に係る所得税の納付手続に関する規定に規定する計算書を添付しなければならないこととされている場合には、当該計算書については、第五条第一項の規定により申請等を行わなければならない。

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