条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第二百二十条 (源泉徴収に係る所得税の納付手続)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)

第二百二十条

第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第二百十九条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例) 所得税法 目次 第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収) →