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国税通則法施行令 第十五条 (納税の猶予の申請手続等)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(納税の猶予の申請手続等)

第十五条

納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書を法第四十六条の二第一項又は第二項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。

2税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項又は第二項の規定により納税の猶予をした源泉徴収等による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。

3前二項の規定は、登録免許税法第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第一項中「所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。

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