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国際観光旅客税法 第十六条 (国内事業者による特別徴収等)

平成三十年法律第十六号法律
(国内事業者による特別徴収等)

第十六条

国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2国内事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3国内事業者が第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長は、その国際観光旅客税を当該国内事業者から徴収する。

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