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国際観光旅客税法 第十八条 (国際観光旅客等による納付)

平成三十年法律第十六号法律
(国際観光旅客等による納付)

第十八条

国際観光旅客等は、第十六条第一項又は前条第一項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。

2国際観光旅客等が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。

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