条文くん法令検索 AIに質問する

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第六条の三 (輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)

平成十五年財務省令第七号府省令
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)

第六条の三

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法第十七条又は第十八条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国際観光旅客税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条の三(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続) 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 目次 第七条(処分通知等の指定) →