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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第七条 (処分通知等の指定)

平成十五年財務省令第七号府省令
(処分通知等の指定)

第七条

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第五条第三項第五条の二第二項又は第五条の三第四項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号から第二号の三までに掲げる業務とする。

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