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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第七条の二 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
平成十五年財務省令第七号
府省令
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条の二
情報通信技術活用法
第七条第一項
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、輸出入等関連情報処理組織とする。
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第7条
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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 目次
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