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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
平成十五年財務省令第七号
府省令
· 条文 19 件 ·
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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(申請等の指定)
第三条の二
(電子情報処理組織による申請等)
第三条の三
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条の四
(情報通信技術による手数料の納付)
第三条の五
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第四条
(氏名等を明らかにする措置)
第五条
(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付に係る事前届出)
第五条の二
(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)
第五条の三
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付に係る事前届出)
第六条
(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付手続)
第六条の二
(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続)
第六条の三
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)
第七条
(処分通知等の指定)
第七条の二
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条の三
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第七条の四
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第八条
(手数料に係る納付情報の通知)