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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三条の五 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年財務省令第七号府省令
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第三条の五

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者を含む。)をいう。次号及び第七条の四において同じ。)が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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