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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(定義)

第二条

この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子情報処理組織輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 輸出入等関連業務次に掲げる業務をいう。
    1. 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの
    2. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務
    3. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
    4. 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。これに基づく命令を含む。)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
    5. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
    6. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
    7. 港湾法第四十八条の三第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
  3. 関税等関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(定款の変更)

航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。

2前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

(経過措置)
附則

改正後の第三十八条第二項(事業報告書に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

(通関情報処理センターの解散等)

改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第十一項において「旧法」という。)第三章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。

2旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度(次項において「最終事業年度」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。

3旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。

4第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。

5第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。

6新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。

7前項の政令を定める場合においては、新センターの業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。

8前二項に定めるもののほか、第六項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

9第五項に規定する資産の価額は、新センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11旧センターの解散については、旧法第四十七条第一項の規定による残余財産の分配は行わない。

12第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(設立委員)

財務大臣は、設立委員を命じ、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。

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