第二条
この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二輸出入等関連業務次に掲げる業務をいう。
- イ税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの
- ロ
- ハ食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ニ植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。これに基づく命令を含む。)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ホ外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ヘ港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- ト港湾法第四十八条の三第一項(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
- イ
- 三関税等関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。