(定義)
第二条
この省令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織(以下「輸出入等関連情報処理組織」という。)を含む。)をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
この省令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織(以下「輸出入等関連情報処理組織」という。)を含む。)をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
前条ただし書に規定する日前にされた第二条の規定による改正前の税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第三条第一項に規定する申請等に対してする処分通知等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第七号に定める処分通知等をいう。)に係る旧省令第九条第一項の規定は、第二条の規定にかかわらず、同日以後も、なおその効力を有する。