(趣旨)
第一条
税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。