条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行規則 第二条の五 (外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

第二条の五

第十五条第十四項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第十五条第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第七項から第九項まで若しくは第十三項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行規則第二条の五(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の四(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者) 関税法施行規則 目次 第二条の六(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等) →