(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者) 第二条の四 法第十五条第十二項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗