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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二十一条 (主務大臣)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(主務大臣)

第二十一条

この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. 第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ロに掲げる業務に係るものに関する事項法務大臣
  2. 第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ハに掲げる業務に係るものに関する事項厚生労働大臣
  3. 第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ニに掲げる業務に係るものに関する事項農林水産大臣
  4. 第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ホに掲げる業務に係るものに関する事項経済産業大臣
  5. 第九条第一項に掲げる業務のうち第二条第二号ヘ及びトに掲げる業務に係るものに関する事項国土交通大臣

2前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る第十九条第二項又は前条第一項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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