(主務大臣)
第二十一条
この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
2前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る第十九条第二項又は前条第一項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。
この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
2前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る第十九条第二項又は前条第一項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。