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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十九条 (監督)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(監督)

第十九条

会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(非課税)
附則

附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。

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