条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十八条 (秘密保持義務)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(秘密保持義務)

第十八条

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十二条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

2次に掲げる者が、正当な理由がないのに、センターが保有していた個人の秘密に属する事項が記録された独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. センターの役員又は職員であった者
  2. センターから独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たセンターが保有していた独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第十八条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(財務諸表) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 目次 第十九条(監督) →