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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十七条 (財務諸表)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(財務諸表)

第十七条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十二条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

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