条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十六条 (定款の変更等)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(定款の変更等)

第十六条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(行政事件訴訟法の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起されたセンターを被告とする抗告訴訟(附則第十二条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第十六条(定款の変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(重要な財産の譲渡等) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 目次 第十七条(財務諸表) →