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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十六条 (定款の変更の決議の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(定款の変更の決議の認可の申請)

第十六条

会社は、法第十六条第一項(定款の変更等)の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

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