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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十七条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

第十七条

会社は、法第十六条第一項(定款の変更等)の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

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