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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第十五条 (事業計画の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(事業計画の認可の申請)

第十五条

会社は、法第十四条第一項前段(事業計画)の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(電子情報処理組織の利用料金の種類及び額を含む。次項において同じ。)を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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