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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十四条 (事業計画)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(事業計画)

第十四条

会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

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(事業計画に関する経過措置)
附則

会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、新法第十四条第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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