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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十五条 (重要な財産の譲渡等)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(重要な財産の譲渡等)

第十五条

会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

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(秘密保持義務に関する経過措置)
附則

センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るこの法律による改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十六条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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