(重要な財産の譲渡等)
第十五条
会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
会社は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るこの法律による改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十六条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。