条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十三条 (代表取締役等の選定等の決議)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(代表取締役等の選定等の決議)

第十三条

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(商号に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「新法」という。)第八条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第十三条(代表取締役等の選定等の決議)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(株式、社債及び借入金) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 目次 第十四条(事業計画) →