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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第十二条 (株式、社債及び借入金)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(株式、社債及び借入金)

第十二条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(第二十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(センターの解散等)

センターは、会社の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2前項の規定による解散に際し、センターは、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額のセンターの資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、各出資者に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。

3センターの平成二十年四月一日に始まる事業年度(次項及び第五項において「最終事業年度」という。)は、センターの解散の日の前日に終わるものとする。

4センターの最終事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、会社が従前の例により行うものとする。

5センターの最終事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。

6第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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