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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第六条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

第六条

会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 新株の種類及び数
  2. 新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  6. 新株を引き受ける者の募集の方法
  7. 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  8. 新株を引き受ける者の募集の理由

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