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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第七条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

第七条

会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集新株予約権の内容及び数
  2. 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  3. 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
  4. 募集新株予約権を割り当てる日
  5. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  6. 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
    1. 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
    2. 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
  7. 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
  8. 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  9. 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

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