(目的達成業務の認可の申請)
第五条
会社は、法第九条第二項(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務の収支の見込み
- 四その業務を実施しようとする理由
会社は、法第九条第二項(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。