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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第五条 (目的達成業務の認可の申請)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(目的達成業務の認可の申請)

第五条

会社は、法第九条第二項(業務の範囲等)の規定によりその目的を達成するために必要な業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務の収支の見込み
  4. その業務を実施しようとする理由

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