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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第四条 (通関士識別符号の使用)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(通関士識別符号の使用)

第四条

通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第五条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。

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