(通関士の審査)
第五条
通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、新センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
会社の設立に際して発行する株式の総数は、センターが引き受けるものとし、設立委員は、これをセンターに割り当てるものとする。
2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。