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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第六条 (会社の目的)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(会社の目的)

第六条

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。

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(出資)

センターは、会社の設立に際し、会社に対し、附則第十二条第二項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その財産の全部を出資するものとする。

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