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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第四条 (口座振替納付に係る納付書の送付等)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(口座振替納付に係る納付書の送付等)

第四条

税関長は、前条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。

2前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十七条第二項(出港手続)又は第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。

3第一項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。

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この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

  1. 株式の数(会社を種類株式発行会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 株式の払込金額(株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)」とする。

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