第四条
法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
平成二十九年改正令の施行の日が平成二十九年十月八日後となる場合には、第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第五三号の三の改正規定、第五五号の改正規定及び第五六号の二の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第七五号の改正規定中「第三条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項ただし書」と、「第三条第一項」」とあるのは「第二条第一項」」と、附則第一条第二号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。
2前項の場合において、平成二十九年改正令第六条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号、第五三号の三、第五五号及び第五六号の二の改正規定中「別表第四二号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第五三号の三」とあるのは「別表第五三号の三」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第七五号の改正規定中「第二条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第三条第一項」とする。