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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第五条 (口座振替納付に係る納付期日)

昭和五十二年政令第二百二十号政令
(口座振替納付に係る納付期日)

第五条

第四条第三項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。

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