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関税法施行令 第九条の三 (期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の三

第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 第十二条の三第七項に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
  2. 前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第十二条第九項第一号(延滞税)に定める提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額について当該提出期限までに法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

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