(輸入申告等の内容を示す書面の提出) 第三条 税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗