条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第三条 (輸入申告等の内容を示す書面の提出)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(輸入申告等の内容を示す書面の提出)

第三条

税関は、令第三条第二項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第三条(輸入申告等の内容を示す書面の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(書式) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 目次 第四条(通関士識別符号の使用) →