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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第二条 (書式)

昭和五十二年大蔵省令第三十号府省令
(書式)

第二条

電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の三第二項(納税の告知)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する納税告知書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第一号書式に定めるところによる。

2電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた関税等の納付書(関税法第九条の四(納付の手続)、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項(申告書の記載事項及び納付の手続)(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第二条(とん税法施行令の準用)において準用する場合を含む。)及び国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第二号書式に定めるところによる。

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