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とん税法施行令 第二条 (申告書の記載事項及び納付の手続)

昭和三十二年政令第四十八号政令
(申告書の記載事項及び納付の手続)

第二条

第五条第一項(申告による納付)に規定するとん税の申告書には、当該とん税に係る外国貿易船の名称、国籍、入港年月日及び純トン数並びに適用すべき税率及び納付すべきとん税額を記載しなければならない。

2とん税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

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