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特別とん税法施行令 第二条 (とん税法施行令の準用)

昭和三十二年政令第四十九号政令
(とん税法施行令の準用)

第二条

とん税法施行令第二条第三条第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。

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