(とん税法施行令の準用) 第二条 とん税法施行令第二条、第三条、第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗