(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の手続)
第一条
特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。