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とん税法施行令 第一条 (船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

昭和三十二年政令第四十八号政令
(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

第一条

とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

  1. とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称
  2. 前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨)

2前項第一号に規定する者が法人である場合には、同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を同項の申請書に添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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