(申告等の入力事項等)
第一条
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号。以下「令」という。)第三条第一項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号。以下「令」という。)第三条第一項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。