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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第九条 (業務の範囲等)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(業務の範囲等)

第九条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. 輸出入等関連業務(第二条第二号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第四十八条の四第六項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
  2. 輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
  3. 輸出入等関連業務に先行し、又は後続する業務その他の輸出入等関連業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から輸出入等関連業務を処理するために必要な情報を受信するため第一号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
  4. 前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。

3財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

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(設立の登記)

会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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