会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
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附則第六条の規定によりセンターが行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。