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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第八条 (商号の使用制限)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(商号の使用制限)

第八条

会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(会社の成立)
附則

附則第六条の規定によりセンターが行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

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