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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二十八条

昭和五十二年法律第五十四号法律

第二十八条

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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